育児休業給付金の支給率が引き上げられました。

育児休業給付金は、平成26年4月1日以降に開始する育児休業より、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%となりました。

181日目からは従来どおり休業開始前の賃金の50%が支給されます。

また、平成26年4月から産前産後休業期間中の保険料は育児休業と同様に免除などを受けることができるようになりました。

積極的に育児を支援する仕組みが整っていくことを心から応援しています。保育施設の充実ももっと拡充されていくように期待しています。

 

育児休業給付金について↓

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797.pdf

 

産前産後休業保険料免除について↓

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf