東日本大震災で被災された事業主の方は労働保険年度更新の特例措置が利用できます。

平成24年度労働保険年度更新の申告・納付は6月1日から7月10日までになりますが、東日本大震災で被災された事業主の方には下記特例措置がありますのでご利用いただくと良いと思います。

・労働保険料等の免除

・申告・納付期限の延長

・納付の猶予

 

詳細は下記ページで確認ができますが、ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。

厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shinsai.html

お問い合わせ https://sr-nanao.net/contact