「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。

残業規制、同一労働同一賃金、脱時間給制度を3本柱とされた働き方改革法が2018年6月29日成立し、2019年4月から施行されます。

厚生労働省の労働時間調査不備により、「裁量労働制」については切り離されたうえでの働き方改革法の成立となりました。

3本柱としては

  1. 長時間労働の是正として残業規制として年間720時間、単月100時間が上限
  2. 同一労働同一賃金については基本給や各種手当について正規と非正規での不合理な格差を解消
  3. 脱時間給制度として、年収1075万円以上の専門職に対象を限って、残業代は支給せず、成果に対する賃金を支給

となります。

その他細かく法整備されたところですが、運用基準を守って働きやすい職場に改革していくようにしましょう。

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