平成24年10月1日より労働者派遣法改正法が施行されます。
労働者派遣法が改正され、平成24年10月1日より施行されます。
正式名も
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」
に改正され、派遣労働者の保護のための法律であることが明記されました。
・・・主な内容・・・
≪事業規制の強化≫
- 日雇い派遣の原則禁止
- グループ企業内派遣の8割規制
- 離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止
≪派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善≫
- 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
- 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化
- 労働契約締結前に待遇に関する事項などの説明を義務化
- 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元および派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化
≪違法派遣に対する迅速・的確な対処≫
- 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす。
※施行日は、法の施行から3年経過後(平成27年10月1日) - 処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備
※事業廃止の届出後でも届出後5年を経過しないものは欠格処分することが可能となるなど
派遣労働者を受け入れる場合には、派遣労働者の保護、雇用の安定を考え、ひいては
社会の雇用の安定につながるように配慮していきたいものですね。