代謝疾患(糖尿病)による障害の国民年金・厚生年金保険障害認定基準が一部改正されます。

障害年金の認定(糖尿病等)に関する専門家会合が昨年9月より3回ほど開催され、糖尿病による障害認定基準の見直しが審議されていました。

その内容を踏まえ糖尿病による障害の認定基準が一部改正され、平成28年6月1日より適用されることとなりました。

医療水準の向上による医学実態を踏まえる必要による改正とのことですが、結果として糖尿病の認定基準が厳しくなったということにほかなりません。改正前の対象は「治療を行ってもなお、血糖コントロールが不良」であったものが、改正後は「治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難」となり、困難の程度判定基準が数値で細かく規定されています。

検査数値が大きく現れないながらも病態に苦しんでいる方もいるということから目をそらすことなく、検査数値にばかりとらわれずに総合的に認定すべきと考えます。日本年金機構の業務改善計画にあげている「障害年金の本部・事務センターでの集約化」により、障害年金の認定が専門的に現実に即して行われていくことを切に望みます。

また認定基準改正に伴い、国民年金・厚生年金保険障害年金請求用診断書も5月より新しい様式となりますのでご注意ください。