ストレスチェック制度が平成27年12月1日より施行されます。

平成26年6月25日に交付された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導等を義務付ける制度が創設され、平成27年12月1日に施行されます。

常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを実施することが事業者の義務となります。※当分の間、従業員数50人未満の事業場は努力義務となります。

  1. ストレスチェックの実施
  2. 面接指導の実施
  3. 集団分析の実施
  4. 労働者に対する不利益取り扱いの防止

が定められています。

労働者の方の安全と健康を確保するためにストレスチェック制度が活用されていくとよいですね。有効なストレスチェック制度となるように今から準備しておきましょう。

≪ストレスチェック制度≫