マタハラって・・・?

マタハラ訴訟において昨年最高裁は、「本件措置による降格は、軽易業務への転換期間の経過後も副主任への復帰を予定していないものといわざるを得ず、上告人の意向に反するものであったというべきであるから・・・」と妊娠降格は承諾なければ原則違法とする判断が示されたのは記憶に新しいことと思います。

では、どのようなことがマタハラに該当するのでしょうか。マタハラと言ってもいろいろあります。厚生労働省よりリーフレットが作成されましたのでもう一度振り返ってみてはいかがでしょうか。

リーフレットはこちらから↓

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000088990.pdf

STOP!マタハラ ↓

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088308.html