無期転換ルールの特例に関する申請はお済みですか。

平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、「無期転換ルール」が規定されたことに伴い、平成30年4月以降、無期転換申込権の発生が見込まれる有期雇用労働者の方がいると思います。

有期雇用特別措置法により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。

無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに手続きを済ませるようにご注意ください。また、労働条件通知書等には特例に該当していることを明記する必要もありますのでお忘れないように書式の変更をお願いします。