障害者雇用率が改定されることに伴い、精神障害者の雇用率カウントが変わります。

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律が平成30年4月1日に施行されることに伴い、精神障害者の障害者雇用率カウントが正式に始まります。

これに相まって、精神障害者である短時間労働者に係る障害者雇用率上の算定方法が新たに規定されます。公 布 日 平成 30 年1月中旬(予定)、施行期日 平成 30 年4月1日です。
精神障害者の方の場合、週20~30時間未満である短時間労働者であっても、新規雇い入れについては、従来の0.5人でなく、1人として雇用率にカウントすることになります。

精神障害者の方を積極的に雇用されるように制度が進んでいくことは嬉しいことです。ぜひ精神障害をお持ちの方も採用していってほしいと思います。

 

省令案概要はコチラから

リーフレットはコチラから