平成28年4月より健康保険・船員保険の標準報酬月額及び累計標準賞与額の上限が引き上げられます。

健康保険法及び船員保険法における標準報酬月額の最高等級が平成28年4月より以下のとおり引き上げられます。

月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上1,235,000円未満
第48級 1,270,000円 1,235,000円以上1,295,000円未満
第49級 1,330,000円 1,295,000円以上1,355,000円未満
第47級 1,390,000円 1,355,000円以上

年度の累計標準賞与額の上限は540万円⇒573万円に引き上げられます。

対象の事業主に対して、平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が送られてきますのでご注意ください。