人工透析を行っている方へ

人工透析を行っている方については障害年金2級を受給できる可能性があります。
障害年金を受給するためには3つの要件がありますが、その要件を満たした場合には障害年金を受給できる可能性がありますので一度年金事務所にご相談されるとよいでしょう。

また平成14年4月に障害認定基準が改正され、人工透析を行っている方については原則、障害等級2級に該当するようになりましたが、誤って3級に認定されている方が26名いることが日本年金機構より公表されました。

人工透析を行っている方で3級の障害年金を受給されている方、人工透析を行っているにもかかわらず等級不該当で不支給となった方、は2級に変更となる可能性がありますのでお近くの年金事務所にご相談ください。年金事務所に行かれる際には、本人確認できる書類(免許証等)、年金手帳、年金証書を持参されると良いと思います。

昨年は精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差が問題になり、厚生労働省は地域差解消に向けて専門家検討会を立ち上げて対策を検討している最中ですが、認定ミスも看過できないことだと思います。障害をお持ちの方が信頼して年金を受給できるようにミスのない認定をしていくための具体策を公表して欲しいものです。

年金機構のお知らせはコチラから

精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差についてはコチラ

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