4月より同一労働同一賃金が適用開始となります。

働き方改革関連法により、大企業では4月より同一労働同一賃金が適用されます。中小企業においては来年4月からの適用となります。

準備は進んでいらっしゃることと思いますが、

  1. 待遇差について合理的な説明が果たせるよう整理する
  2. 合理的な説明が出来ない場合には待遇差を解消する

ことへの対応が必要です。新型コロナウィルスへの対応で大変な時期ですが、働きやすい環境づくりへもご対応いただくようにご注意ください。