雇用保険法等の一部を改正する法律案が成立しました。
雇用保険法等の一部を改正する法律案が第190回国会にて成立しました。
主な改正は、(1)雇用保険料率の引き下げ、(2)65歳以上の方への雇用保険の適用拡大、(3)介護休業給付の給付率の引き上げ、です。雇用保険料率の引き下げは平成28年4月1日よりとなりますので4月分給与より改正されます。給与より控除する雇用保険料額の改定をお忘れないようにご注意ください。
改正概要は施行日別にまとめると以下のとおりです。
施行日 | 改正内容 |
平成28年4月1日 | 失業等給付に係る雇用保険料率 8/1000に |
有期労働者の育児休業要件緩和 | |
平成28年8月1日 | 介護休業給付率の引き上げ 67%へ |
平成29年1月1日 | 65歳以上も雇用保険適用対象とする ※ただし、保険料免除はH31年度分まで継続 |
介護休業の分割取得 3回まで可能とする | |
介護労働者の所定外労働免除創設 | |
介護休暇の半日単位取得 | |
妊娠した労働者等の就業環境の整備(必要な措置を義務づけ) | |
雇用保険の就職促進給付の拡充 |
平成29年1月1日より介護休業内容などが拡充されますので就業規則改訂が必要になってきます。今から準備しておきましょう。