産業医制度等に係る見直しが行われます。
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問が行われ、この諮問を受け、労働政策審議会から妥当であるとの答申がありました。
この答申を踏まえて厚生労働省により省令の改正作業が進められ、平成29年6月1日施行で実施される見込みです。
改正点は以下のとおりです。
1、産業医の定期巡視頻度見直し(条件付きで少なくとも2月に1回とすることを可能とする)
2、健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供義務
3、長時間労働者に関する情報の産業医への提供義務