平成29年8月1日から老齢年金受給資格要件が10年に短縮されます。

すでにご存じのことと思いますが、老齢年金受給資格期間が10年に短縮されます。

すでに10年以上となっていらっしゃる方には日本年金機構より年金請求書が順次送付されていますが、保険料納付済み期間が10年に不足していたとしても受給資格期間を満たす場合があります。

例えば、

1、海外在住の期間

2、昭和61年3月31日以前のサラリーマンの配偶者だった期間

3、平成3年3月31日以前の学生期間

などなどです。他にもあります。

保険料納付がなくても受給資格期間に加算される期間があります。

また、ご本人には記憶がなくても会社が厚生年金に加入させていたという場合もあります。

現在老齢年金を受給されていらっしゃらない方は一度年金事務所に出向いて調べてもらうことをお勧めします。

もしかしたら、老齢年金が受給できるようになるかもしれません。もちろん、老齢年金は保険料納付期間に応じて支給されますので金額は少ないものになりますが、受給できるのであれば受け取りましょう。