労働者派遣事業の許可を取消しされた事業所、事業廃止を命じられた事業所が公表されました。
厚生労働省は平成29年12月19日付で労働者派遣事業の許可の取消しを通知したこと、特定労働者派遣事業の事業廃止を命じたことを公表しました。
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせることは出入国管理及び難民認定法第 73 条の2第1項の違反となり罰金の刑に処せられます。それにより、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなりますので労働者派遣事業の許可も取り消しとなります。
今回上記内容にて平成29年12月19日付で労働者派遣事業の許可の取消しを受けた事業所、派遣事業の事業廃止を命じられた事業所が公表されました。
安易に外国人に不法就労活動をさせることのないように厳重にご注意ください。