労働契約法が改正されました

労働契約法の一部が改正され、有期労働契約の新しいルールができました。

改正労働契約法は公布の日(平成24年8月10日)から起算して1年以内の政令で定める日に施行されます。※ 雇止め法理の法定化については公布の日から施行されます。

【概要】

  • 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。
  • 有期労働契約の更新等(雇止め法理の法定化)
      • 下記aまたはbの場合において雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。
        1. 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合
        2. 有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合
  • 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
      • 有期契約労働者の労働条件が、 期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないと規定する。

将来の労働力を考えると、有期契約労働者がより安心して働き続けることができる社会になることは大変重要なことだと思います。
有期労働契約の締結、更新、労働条件の改善について、誠意をもって臨みましょう。