お知らせ 平成28年度地域別最低賃金が改定されます。
平成28年度地域別最低賃金が改定されます。
発効年月日以降は最低賃金を下回らないように賃金改定が必要となりますのでご注意ください。
福 島 726 (705) 平成28年10月1日発効
茨 城 771 (747) 平成28年10月1日発効
栃 木 775 (751) 平成28年10月1日発効
群 馬 759 (737) 平成28年10月6日発効
埼 玉 845 (820) 平成28年10月1日発効
千 葉 842 (817) 平成28年10月1日発効
東 京 932 (907) 平成28年10月1日発効
神奈川 930 (905) 平成28年10月1日発効
※( )内は平成27年度地域別最低賃金です。