「雇用保険法等の一部を改正する法律」が平成29年3月31日に成立しました。
「雇用保険法等の一部を改正する法律」が平成29年3月31日に成立しました。
改正点概要は以下のとおりです。
1、失業等給付の拡充
2、失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ
3、育児休業に係る制度の見直し
4、雇用保険二事業に係る生産性向上についての法制的対応
5、職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化
改正点には経過措置の延長も含みます。
事業主の方に大きく影響する点としては、育児休業が一定の場合2歳まで延長可能となったことだと思います。施行日は平成29年10月1日となりますのでご注意ください。