障害年金の認定基準が6月1日より一部変わります。

障害年金の認定基準が6月1日より一部改正されます。

音声または言語機能の障害、腎疾患による障害、排せつ機能の障害、聴覚の障害、について変わりますのでご注意ください。

特に

  1. 腎臓移植については、従来の障害等級を維持するのは移植後1年間
  2. 人工肛門増設した場合などの認定時期は増設後6か月を経過した日

となり、現在より後退します。医療の進歩とともにかとは思いますが、障害により不自由されている方に寄り添った認定基準であるように望んでいます。

 

新しい認定基準についてはコチラ↓

http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/pamphlet/leaflet3.pdf