10月1日より教育訓練給付金が拡充されます。
中長期的なキャリアアップを支援するということで10月1日より「教育訓練給付金」の給付内容が拡充されます。
拡充されるのは厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した「専門実践教育訓練」講座を受講した場合で、給付割合が40%に引きあがります。
(現行の教育訓練給付制度対象訓練は、10月1日以降も「一般教育訓練」として現状の給付内容のまま継続されます。)
1、拡充対象となる講座
業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
専門学校の職業実践専門課程
専門職大学院
- 対象となる業務独占資格
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、航空機操縦士、航空整備士 - 対象となる名称独占資格
保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師等
2、拡充内容
- 支給額;40% (受講修了日から1年以内に資格取得等し、かつ、被保険者として雇用された又は雇用されている場合等には20%を追加支給)
- 支給額上限;32万円/年 (上記追加支給を受けた場合には48万円/年)
- 支給期間;原則2年 (資格につながる場合は最長3年)
3、支給対象
- 10月1日以降に、初めて受給する場合; 受講開始日前までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
- 10月1日以降に、2回目以降として受給する場合;前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までに、通算して10年以上の雇用保険被保険者期間を有している方
詳しくはコチラ↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000047770.pdf