特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が平成25年度から引き上げられます。

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間に応じて決まる「定額部分」と加入期間中の報酬に応じて算出される「報酬比例部分」の2階建てとなっており、

「報酬比例部分」の受給開始年齢の引き上げが、男性の場合は平成25年度から平成37年度にかけて、女性の場合は平成30年度から平成42年度にかけて段階的に行われていきます。

⇒昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの男性
⇒昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの女性

については
61歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給されます。

今年度60歳になられる男性の方については特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から61歳に引き上げられていますのでご注意ください。