8月度月額変更届の提出をお忘れなく!
4月度給与(5月支給給与)より固定的賃金に昇給・降給があった場合、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額変更が必要になります。
月額変更届が必要な場合;
(ア)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
(イ)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(ウ)3か月とも支払基礎日数が17日以上である。
ア~ウ全てを満たす場合は月額変更の対象となりますので
月額変更届の提出を忘れないようにしましょう。
また、月額変更で届け出た標準報酬月額は8月分より改定されます。
算定基礎届にて提出した標準報酬月額に優先されます。(算定は行われません)