2012年5月19日 / 最終更新日 : 2012年5月19日 nanao お知らせ 6月支給の給与より住民税の税額が新年度になります。 住民税の特別徴収は6月~翌年5月までの一年間になります。そろそろ住民税の特別徴収額通知書がお手元に届いているかと思います。 6月支給の給与より住民税額が変更となりますので、控除額の変更を忘れないように気を付けましょう。 Tweet