労災保険における「傷病が治ったとき」とは
「傷病が治った」と聞くと傷病が完治することをイメージしますが、「治った」ことの定義については各種保険で定義が異なります。また、傷病が「治った」ことで受けられる給付も異なってくることから制度による定義の違いをよく理解しておく必要がありますが、診断書を作成する医師でも理解が浸透していない現状があります。
労災においての保険給付の流れは
療養(補償)給付 → 治癒(治ったとき) → 障害(補償)給付 → 再発した場合 → 療養(補償)給付
となります。「治った」ことの判断は重要なポイントです。「治った」ことの定義をよく理解していただけると被災した労働者にとって実のあるものとなります。
今回、厚生労働省は労災医療を担当する医師の方へ向けて「労災保険における傷病が治ったときとは」というパンフレットを作成しました。
また、このパンフレットには被災した労働者の方の円滑な社会生活への復帰を援助する「アフターケア」についても記載されています。ぜひご参考になさってください。
障害年金制度における「社会的治癒」についても同様のパンフレットが作成されることを願います。