「障害年金制度の運用に関する対応状況」が公開されました。

平成27年8月6日に開催された第12回社会保障審議会年金事業管理部会資料が公開されました。

資料3-1「障害年金制度の運用に関する対応状況」として

  1. 精神・知的障害に係る等級判定のガイドライン
  2. 障害年金の初診日証明が取れない場合への対応
  3. 知的障害者のサンプル調査の結果
  4. 窓口対応の改善
  5. 障害年金制度の運用に関する課題の把握

をまとめています。

特に「2.障害年金の初診日証明が取れない場合への対応」として

「初診日の確認にあたっては、初診時の医証がない場合であっても、2番目以降の受診医療機関の医証などの提出された様々な資料や、傷病の性質に関する医学的判断等を総合的に勘案して、本人申し立てによる初診日が正しいと合理的に判断できる場合は、本人申し立ての初診日を認めることができる取扱とする。」

と明かにしました。

被用者年金の一元化が行われる平成27年10月1日以降は新たな取り扱い案に基づいて判断し、9月30日以前の審査については従前どおりで判断されることとなるようですが、10月1日以降再審査された場合には改めて審査されるようです。

初診日より相当年月を過ぎて障害に該当した場合、カルテ廃棄、病院閉院等で初診日が証明できず障害年金を受給できないという理不尽な制度でしたが、今後は改善され、受けるべく方には正当に受けられる制度となっていくように期待しています。

以前初診日不明で不支給となった方々に朗報です。10月1日以降の再請求に向けて今から準備をしておきましょう。

 

社会保障審議会年金事業管理部会資料(第12回)はコチラから