退職後の国民健康保険軽減措置をご存知ですか。
国民健康保険料は前年度所得に応じて算出されますので、退職された方は在職中の所得に基づき保険料が算出され高額となりがちです。
退職後の健康保険として、任意継続被保険者となることも選択肢の一つですが、国民健康保険軽減措置が利用できないか検討するのも良いと思います。
各市町村によって軽減措置内容が異なりますので、軽減措置が受けられるかどうか市町村に相談してみましょう。
横浜市の軽減措置↓
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/datafiles/hijihatutekisitugyou-tirasi.pdf