診断書がなくても障害年金初診日が認められる判決が出ました。

障害年金の初診日認定を巡り、「客観性の高い資料があることが望ましいが、本人や第三者の陳述書であっても認定資料から排斥すべきでない」と大阪地裁は第三者の証言等をもとに初診日を推認できると判断し、障害年金の支給を認めました。

国の主張は「初診日は、本人は第三者の記憶に基づく陳述等で足りるとすることはできない。」でしたが、大阪地裁は、「提出がない理由や病状から総合的に認定すべき」と初診日として認める判断をしました。

障害年金の受給条件として、加入要件、納付要件、障害の程度該当の要件、があげられます。

加入要件、納付要件の判断基準となるのが初診日です。初診日がはっきりしないと要件を判断することが出来ないため、障害年金支給は認められない制度となっています。

何十年も経てから病気が重くなり障害の状態となってしまった場合、領収書等も保管もなく、5年のカルテ保存期限も過ぎていますので病院からも初診日の証明を取ることは難しい現状となっています。20歳前に初診日のある傷病では、複数の第三者の証明があれば初診日として認められていますが、20歳以上に初診日がある傷病であれば、客観的証明が必須であり、障害年金支給は認められていません。

まだ判決が確定したわけではありませんが、初診日の証明が取れずに障害年金をあきらめていた多くの方々に一つの希望となりました。

今後、この判決を参考に障害年金認定の際の判断基準が見直されていくことを期待しています。

障害年金パンフレット↓

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000018381.pdf