9月より労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります。

労災保険は、労働者に対して保険給付を行う制度ですが、特別加入することで中小事業主、一人親方、などの方も加入することができます。

特別加入者に対する保険給付額は本人の選択した給付基礎日額によって算出されますが、9月1日より給付基礎日額として 22,000円 24,000円 25,000円 が選択できるようになります。

すでに特別加入している方は、年度末または労働保険の年度更新期間に手続きをすることで給付基礎日額を変更することができます。

備えあれば憂いなし、、、過剰な備えは不要ですが、安心できる備えはあった方が良いですね。

 

ご検討ください。