高年齢者雇用安定法改正に向けて準備はお済みですか。
平成24年8月29日に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。施行期日は平成25年4月1日となっています。
概要としては以下になります。
- 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
- 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
- 義務違反の企業に対する公表規定の導入
- 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
- その他
改正に伴い、
- 就業規則の変更
- 企業の範囲の拡大を利用する場合は、
「継続雇用制度の対象となる高年齢者を定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約」の締結
が必要です。
ただし、高齢法第9条第2項に基づく継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けている事業主様は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、その基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設けられていますので就業規則変更の際には内容を細かく記載するようにご注意ください。